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本橋行政書士事務所は、建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。
本橋行政書士事務所
TEL.
04-2924-8344
〒359-1145 埼玉県所沢市山口375-1
経営事項審査
経営事項審査について
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
経営事項審査は、略して
「経審」
とも呼ばれ、
「経営状況」
及び
「経営規模等」
(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行われます。
経営事項審査の申請手順は、登録経営状況分析機関に
経営状況分析
を申請し、結果を受け取ったら建設業許可を受けている役所に必要書類を揃えて
経営規模等評価
の申請(並びに総合評定値の請求)をします。
経営事項審査結果通知書が郵送されるので、これを受領したら受注を希望する各役所に入札参加資格申請を行い、公共工事を請け負うことができます。
経営事項審査を受けるには、建設業許可を受けた建設業者でなくてはなりません。建設業許可申請についての概要は「
建設業許可申請
」のページで詳しく説明してありますので、そちらをご覧ください。
審査項目と必要書類
主な審査項目は、工事種類ごとの完成工事高、自己資本額、技術職員数、各種保険加入の有無、営業年数等です。これらの審査項目の内容を全て書面で証明していかなければなりません。
上記の審査項目の状況は、会社ごとに異なるので、当然必要な書類も異なります。どの書類が必要になるのかは、ヒアリングを行った上で詳細にご案内します。
結果通知書の有効期限
公共工事について発注者と請負契約することができるのは、経営事項審査の
審査基準日(直前の決算日)から1年7ヶ月
の間に限られます。
例: 決算日 平成○0年3月31日
有効期限 平成○1年10月31日
経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ公共工事を受注することができません。つまり、審査基準日(決算日)から審査終了までの間は公共工事を請け負うことができないのです。
有効期限を切らせないためには、
毎年決算が終わる度に審査を受ける必要があります。
入札参加資格申請について
公共工事を直接請け負うためには、受注を希望する各役所に入札参加資格申請を行い、登録を受ける必要があります。
まず、経営事項審査結果通知書が届いたら、受注を希望する各役所に入札参加資格申請を行います。入札参加資格審査では、各役所ごとに異なった基準でつけた点数を総合考慮し、入札参加資格を審査していきます。この各役所ごとに設けている異なった基準を満たしているか、事前に調査した上で入札参加資格審査を受ける必要があります。
それぞれの資格要件を満たし、入札参加資格が認められれば各役所に備えられている有資格者名簿に登録されます。
各公的機関から公共工事の受注を考えている方は、
機関ごとにそれぞれ申請をする必要があります。
経営事項審査手数料一覧
経営事項審査を受けるには、「経営状況分析」及び「経営規模等評価」の各申請、「総合評定値」の請求のそれぞれに手数料が必要です。
「経営状況分析」の手数料は、各登録経営状況分析機関が個別に定めています。
「経営規模等評価」、「総合評定値」の手数料は下記の通りです。
申請業種
経営規模等評価
総合評定値
手数料の計
1業種
10,400
600
11,000
2業種
12,700
800
13,500
3業種
15,000
1,000
16,000
…
…
…
…
28業種
72,500
6,000
78,500
「経営規模等評価」
1申請あたり8,100円に、1業種あたり2,300円を加算した額
「総合評定値」
1申請あたり400円に、1業種あたり200円を加算した額
※一般的には、経営規模等評価申請と総合評定値請求の両方を行います。
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