本文へスキップ
本橋行政書士事務所は、建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。
本橋行政書士事務所
TEL.
04-2924-8344
〒359-1145 埼玉県所沢市山口375-1
建設業と社会保険
建設業の社会保険未加入対策
国土交通省では、平成24年度から建設業界の社会保険加入100%を目指して、すでに建設業者への社会保険加入の加入指導が徹底されています。
国土交通省は、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保と事業者間の公平で健全な競争環境を実現するため平成29年度以降を目途に、企業単位では加入義務のある許可業者について加入率100%、労働者単位では製造業相当(雇用保険:92.6% 厚生年金保険:87.1%)の加入状況を目指すこととしています。
今すぐに未加入業者の排除が求められているわけではありませんが、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、遅くとも平成29年度以降は以下のような取扱いをすべきこととされています。
○ 未加入企業を
下請企業に選定しない
○ 加入が確認出来ない作業員の
現場入場を認めない
このような措置がとられる前に、早めの対策をお勧めします。
行政によるチェック・指導
すでに、社会保険加入への行政によるチェック・指導が始まっています。具体的な行政によるチェック・指導は、以下の通りです。
平成24年7月〜
○ 経営事項審査における減点幅の拡大
平成24年11月〜
○ 許可時、経審時に加入状況を確認・指導
○ 立入検査時には、加入状況に加え、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導
○ 指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象に
上記指導を受けたにも関わらず、自主的な加入がない場合は、保険担当部局が職権で強制的に保険加入の手続きを行います。
その際、事業に実態が以前からある場合には、新たに自主的に届出る場合と違い、適用が最大過去2年遡り、過去2年分の保険料も請求されることになります。
以上のように、建設業者さまに対する社会保険加入が厳格化しています。このような流れに対応するためにも、今から社会保険加入を視野に入れておくことをお勧めします。
当事務所は、社会保険労務士事務所である本橋経営労務事務所と併設ですので、
社会保険加入のご相談
をお受けすることができます。相談料は
無料
ですので、お気軽に
お問い合わせ
ください。
このページの先頭へ
ナビゲーション
トップページ
TOP PAGE
建設業許可申請
KENSETSUGYOU
経営事項審査
SERVICE&KEISHIN
建設業と社会保険
SHAKAIHOKEN
Q&A
FAQ
事務所案内
JIMUSHO
お問い合わせ
CONTACT US
バナースペース
本橋経営労務事務所
新着情報
アクセス
ブログ
本橋行政書士事務所
〒359-1145
埼玉県所沢市山口375-1
TEL 04-2924-8344
FAX 04-2924-8402